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学校図書館司書教諭資格の取得方法
学校図書館の専門的職務に従事する教育職員(教員)を司書教諭と称し、その資格は教育職員免許状とは別に、さらに一定の条件を備えることが、『学校図書館法』および『学校図書館司書教諭講習規程』で規定されています。現在、12学級以上の学校においては、司書教諭の配置が義務づけられています。この司書教諭の資格を得ようとする学生のために設置されているのが、学校図書館司書教諭課程です。
司書教諭の資格を得るには、下記の2つの条件を備えなければなりません。
- 教育職員の免許状を有すること。
- 所定科目の単位を修得していること。
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2.の所定科目は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学が行う学校図書館司書教諭講習を受講して修得することが必要です。本学で定めている科目(入学時に配布する「免許・資格関係履修要項」を参照)をすべて履修した場合は、教育職員免許状取得後(=卒業後)、本学より講習を行う大学へ書類参加(書類申請をすることで、講習参加したことに代える)手続きをとります。上記の手続きを行うことで、必要条件を満たすことになります。
グローバル・コミュニケーション学部グローバル・コミュニケーション学科中国語コース、日本語コースには教職課程が開設されないため、司書教諭資格の取得に必要なすべての単位を修得しても、本学において「司書教諭講習修了証」の申請はできません。ただし、卒業後に教育職員免許状を取得した場合は、教育系国立大学等で開催される文部科学省学校図書館司書教諭講習に書類参加することで、「司書教諭講習修了証」を得ることができます。